トイレの水が溢れだしてしまった時、場合によっては修理をしなければなりません。その費用は誰が負担しなければならないのでしょうか?自己負担するしかないと思いがちですが、保険を適用する方法があります。どのようなケースで保険が適用されるのか見ていきましょう。
冒頭でも説明した通り、水漏れ被害の負担を保険でカバーすることはできます。その保険とは火災保険です。なぜ火災保険なのに、水漏れの被害にまで保険が適用されるのでしょうか?
火災保険とは、簡単に言うと住宅や住宅の中にある家具などの家財を補償できる保険制度のことを言います。火災保険の加入は任意になっていて、保険の対象も加入時の契約内容によって様々。例えば、建物のみに保険をかけているケースや、家財道具にまで保険をかけているケースもあります。
では、この火災保険。なぜ火災保険なのに水漏れの被害に保険が適用されるのかというと、元々、火災だけを補償するものではないからです。どのようなものが対象になっているのかというと、火災はもちろん、水漏れ、落雷、破裂、爆発、風、雷、衝突、騒擾、水災、これらに関する諸費用となっています。
では、火災保険に入っていれば、必ずトイレの水漏れの被害を補填してもらえるのかと言えば、必ず補償してもらえるわけではありません。最近の保険は、商品のラインナップが数多くあり、保険会社や商品によっては、水漏れまで補償されないケースがあります。火災保険の対象に「水漏れ」を付帯させている場合に限り、補填してもらうことができるということです。
ここで注意しなければならないのは、トイレの水漏れの修理代を補填してもらえるのではなく、水漏れによって受けた損害を補填してもらえるということです。
自分が火災保険に加入しているのかどうかは、住宅ローン契約をしている金融機関に問い合わせるか、不動産会社に聞けばわかります。加入していれば保険証券がもらえるので、それを見て契約内容を確認しましょう。もし保険証券を紛失してしまった場合は、保険会社へ直接、問い合わせれば教えてもらうことができます。